事業者の方へ

上下水道事業における適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について

 令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存等方式(インボイス制度)が

開始されます。

 インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を

行うためには、「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。

  筑西市水道事業及び筑西市下水道事業では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせいたします。

 

適格請求書発行事業者登録番号

  筑西市水道事業        T3−8000−2000−0251

  筑西市下水道事業       T6−8000−2000−0091

 

水道料金等の適格請求書(インボイス)

 本市では、水道料金等の請求について、「水道使用量等のお知らせ」(検針票)、「水道料金 下水道使用料 納入通知書」(納付書)

を適格請求書(インボイス)とします。

 なお、上記の適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載いたします。

 

事業者の皆様へ

 制度開始となる令和5年10月1日以降、筑西市水道事業及び筑西市下水道事業と工事請負、各種業務委託及び物品納入等の

請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択して

いる事業者を含む。)は、適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いします。

 令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、令和5年3月31日までに税務署へ登録申請手続きを行う

必要があります。

 インボイス制度の登録手続等については、国税庁ホームページをご確認ください。

 国税庁インボイス制度特設サイト(外部リンク)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは筑西市水道課です。

〒308-8616 茨城県筑西市丙360番地 本庁舎3階

電話番号:0296-22-0501 ファックス番号:0296-25-2916

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